司法書士 ともえみ

抵当権抹消



住宅ローンを借りると、ご自宅の登記簿に金融機関の抵当権が登記されます。
この抵当権は、住宅ローンを完済しても、自動的に消えることはありません。
ご自宅の登記簿から登記された抵当権を消すには、抵当権抹消登記を申請する必要があります。
ご自身で登記申請する事も可能ですが、煩雑な手続や書類作成の細かいルールが多く、
非常に面倒なものです。司法書士事務所ともえみでは、金融機関から渡された書類をお持ちしていただくだけで、後の手続は全て代理致しますので、簡単・安心です。住宅ローンを完済された際は、お気軽にお電話ください。

 

 

費用 ※お見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。

(1)登記手続報酬・・・10,600円(以降1物件毎に+1,000円)
(2)登録免許税・・・1物件につき1000円
(3)謄本取得費用・・・1通につき報酬1,000円+印紙代1,000円
(4)日当、交通通信費

※消費税は別途かかります。