司法書士 ともえみ

遺言・贈与



相続手続きの流れは遺言の有無で大きく二つに分かれます。遺言がある場合はそれが最優先され、遺言の内容に従った相続手続きが行われることになります。
たとえば、子供がいない場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹です。残された配偶者と自分の兄弟姉妹が上手に遺産分割協議を出来るかどうか心配になる場合があります。
こんな時、ご夫婦二人で話し合って、それぞれが「相手に全財産を相続させる」という遺言を書いておくのです。そうすればどちらが先に亡くなったとしても、お互いの財産は全部相手のものとなるので安心です。

遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。遺言は厳格な要式行為として、法律で細かな規定がされています。せっかく遺言を書かれても、要式が整っていなければ、効力が認められず、残された方の間に争いを巻き起こすことにもなりかねません。遺言を残そうか?と思われた際は、ぜひ一度司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。


1) 財産目録の作成・・・相続人が相続するか、それとも相続放棄するかを判断するにはまず相続財産が、どこにどれだけあるのかを知る必要があります。残された家族がスムーズに手続きできるように、銀行口座の一覧、借金の一覧、不動産の一覧などを作成しておきましょう。また、他人名義の不動産などは今のうちにご自身の名義に移転登記をしておくべきです。
先代から相続した土地があるが相続登記していない場合は要注意です。

2)推定相続人の調査・・・相続手続きには、その方が亡くなった方の相続人であることを確定する書類(戸籍謄本など)が必要になります。自己の相続関係につきまとめておくことで死後の手続き(銀行口座の名義変更など)がスムーズになります。
また、遺言書の作成準備にもなります。

3)遺言書の作成・・・遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、常に円満に成立とは限りません。相続人間で無用な争いを起こさせたくない場合などには遺言書を作成しておきましょう。

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当事者の一方(贈与者)が相手方(受贈者)に財産を無償で与えるという契約です。不動産の場合は親子間、夫婦間、親族間での贈与が多く、また不動産の一部を贈与する場合が多いようです。例えば、「今住んでいる夫名義の土地、建物の10分の1を妻に贈与しておきたい」このような場合であれば、10分の1だけ妻の名義を入れていくことになるでしょう。

不動産の贈与は、登記手続きが必要となります。また、贈与税との関係で慎重に行う必要があります。不動産の贈与を行う場合は、司法書士などの専門家にご相談をされることをお勧めします。

司法書士事務所ともえみでは、司法書士とファイナンシャルプランナーなどの専門家が、共同でお客様の贈与をコーディネート。その贈与が本当に有効な贈与なのか、ぜひ一度、無料カウンセリングをお受けください。