司法書士 ともえみ

成年後見





成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないよう、家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといった被害を、成年後見制度を上手に利用することによって、防ぐことができる場合があります。





預貯金による入出金のチェックと必要な費用の支払い

所有不動産の管理

後見費用捻出のための不動産などの売却

管理の必要上、必要であれば訴訟行為を行うこと

確定申告や納税



治療、入院に関し病院と契約すること

健康診断などの受診手続き

住居の確保(賃貸借契約)をする

施設などの入退所に関する手続き

施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する

要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする

介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する

教育・リハビリに関する契約をする

訪問などにより本院の状況に変更がないか「見守り」をする




1年に一度の収支報告

財産を処分したり、財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割・相続放棄)

本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき

療養看護の方針を大きく変えるとき

本人死亡時の成年後見登記申請

財産目録の作成

財産の引き渡し

終了報告

 


後見人になるのに、特に資格は必要ありません。同居もしくは近くで生活している親族がなる場合が多いようです。親族間で争いがある場合や、身よりがない場合などは、家庭裁判所が後見人名簿から適切な後見人を選任します。

ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。

1)未成年者
2)家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
3)破産者
4)行方の知れない者
5)本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族
6)不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

 



成年後見の申し立ては本人の住所地の家庭裁判所に行います。 最近では、家庭裁判所ごとに申し立てセットが用意されていますのでそちらを利用されるのもよいかと思います。しかし、手続きは複雑で面倒なものです。また、ひとりで行うのが不安、誰が後見人候補になったらよいのかわからない、本当に後見制度を使った方が良いのかわからないなど様々な疑問が湧いてきます。そのような場合は、専門家に依頼されるのが安心です。


■司法書士事務所ともえみでは、成年後見申し立て手続きのサポートを行っています。
お気軽にお問い合わせください。
費用: 20万円(税別・大阪家庭裁判所の場合)。
別途鑑定費用が必要です。