
利息制限法による引き直しにより払いすぎた利息を取り戻す方法。
任意交渉による場合と訴訟による場合があります。
完済から10年間は、過払い金返還請求が可能です。

利息制限法では、年利が18%以下(借入額が10万円以上100万円未満の場合)定められ、これを越えた利息は無効です。他方、出資法という法律では年利が29.2%以下と定められており、この金利を越えると刑事罰が課せられます。このため、消費者金融やクレジット会社のキャッシングでは、利息制限法と出資法のそれぞれが定める金利の中間、いわゆるグレーゾーン金利で定めているところがほとんどだったのです。過払金返還請求では、グレーゾーンで支払っていた金利を、利息制限法で引き直し、払いすぎた分を取り戻す請求をしていきます。


| Q1 |
完済した取引でも過払い金請求ができますか? |
| A1 |
完済から10年以上たっていなければ、過払金請求は可能です。 |
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| Q2 |
契約書など捨ててしまって全くないのですが。。 |
| A2 |
契約書、領収書などがなくても過払金請求は可能です。債権者の名前、住所をお知らせいただければ、取引経過の調査は、YSで行います。 |
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| Q3 |
会社や家族に内緒なのですが・・ |
| A3 |
会社・家族にばれることはまずありません。 |
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| Q4 |
取引の長い業者と最近借り始めた業者がある場合はどうなりますか? |
| A4 |
回収した過払金で残った借金を返済することができます。YSでは、トータルに解決する方法をお客様と一緒に考えます。 |