
裁判手続きにより、借金を全部免除してもらう方法。
めぼしい財産がなく、借金の支払が不能である方が対象です。


「免責不許可事由」とは、免責が受けられない事由のことです。免責不許可事由が存在すると免責が許可されない場合があります。
1)財産があることをわざと隠していたり、持っていた財産を不当に安価で売却してしまった場合
2)クレジットカードで物を購入して著しく安い価格で売却するような場合
3)一部の債権者(身内や知人など)にのみ返済期限よりも前に返済した場合
4)浪費・ギャンブルなどがこれにあたります。しかし、免責不許可事由がある場合でも許可されないとは限りません。
事情によって裁判所の裁量で免責される事例も多数あります。免責不許可事由がある場合でも、ともえみへご相談ください。



裁判手続きにより、原則3年間(最長5年間)債権者に一定の返済にし、 残りの債務を免除してもらう方法。 個人再生手続きの種類には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があり、いずれも個人向けの債務整理手続きです。これを総称として通常は「個人再生」手続きと呼ばれています。 「小規模個人再生」は、将来における継続的又は反復的な収入の見込みがあることなどが 条件にあります。 「給与所得者等再生」は、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込があり、かつその変動の幅が小さいと見込まれるものであることなどが条件です。 |


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