司法書士 ともえみ

離婚カウンセリング



離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。
離婚のようなプライベートな問題は、まず二人の話し合いで解決するものとされ、それでもまとまらない場合に、家庭裁判所での調停、裁判の手続きをとることになります。
司法統計によると、平成17年に離婚した夫婦26万組のうち約90%が話し合いによる協議離婚となってています。

二人の話し合いによって離婚をする方法。離婚原因は定義されない。

協議離婚で二人の話し合いがまとまると、離婚協議書を作成します。
話し合いで決まった事項を残しておくために作る書面。作っておいた方が安心です。
強制力を持たすには公正証書にする必要があります。
離婚届を提出し離婚が成立します。

 

 

家庭裁判所で、調停委員を交えた話し合いによって離婚をする方法。離婚原因は定義されない。

協議離婚での話し合いがまとまらず、調停での話し合いがまとまれば調停調書を作ります。
調停で決まった事項が記載された書面。裁判所が作ってくれます。強制力があり、離婚が成立します。調停成立後、10日以内に、離婚届の提出をします。(相手方の押印は不要)

 

判決によって離婚をする方法。
離婚原因は、
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上生死不明
④強度の精神病
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な理由

協議離婚・調停離婚でも話し合いがまとまらない場合、判決離婚を行います。
裁判官が事実認定し、離婚を認める(勝訴)判決で決まった事項が記載された書面。
裁判所が作ってくれます。
強制力があり、離婚が成立します。判決成立後、10日以内に、離婚届の提出をします。(相手方の押印は不要)
それぞれの手続きで離婚の内容がまとまると、財産分与・慰謝料の支払・養育費の支払いを開始します。

協議離婚は、話し合いがまとまり、離婚届を提出すれば成立です。
しかし、後々のため、話し合いで決まったことを書面に残しておくほうが安心です。
司法書士事務所ともえみでは、何をどう決め、どう進めたらよいのかを明らかにし(離婚カウンセリング)決まったことを書面に残す(協議書作成・財産分与手続き)ことであなたの離婚手続きをサポートいたします。

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