
不動産登記制度は、皆様の大切な財産である不動産の状況と権利関係を、登記簿をもって正確に公示して、不動産取引の安全を図ることを目的としています。
この登記簿に必要事項を掲載することを登記といい、登記簿を備え登記事務を行う役所のことを登記所(法務局)と言います。
不動産登記とは、登記簿に不動産(土地・建物)について物理的な状態や権利関係を公示する手続きをいい、司法書士はこれを代理して行う専門家です。

ともえみの不動産登記3つのお約束
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