
甲→乙→丙と所有権が移転してるケースで、乙への所有権移転登記を省略し、甲→丙へ直接登記を行う事です。
元来中間省略登記の申請は受け付けられません。物権変動の過程(甲→乙→丙)を忠実に登記に反映させるという「不動産登記制度の理想」に反するという理由からです。旧不動産登記法の下では、登記のシステム上中間省略登記であることが登記申請時には判明しない仕組みになっていました。またいったんなされた中間省略登記の有効性は認められていたため(最高裁判例)事実上中間省略登記は行われて来ました。ところが、不動産登記法上の改正(平成17年3月)による登記システムの変更で、登記申請時に中間省略登記である事が判明せざるを得ないことになり、中間省略登記は事実上不可能になりました。

実務界から中間省略登記の許容を求める声が上がってきたことを受け、これと同様の効果をもたらす「直接移転売買」(第三者のためにする契約)という方法が公認されています。それは、これまで甲→乙→丙とされていた物件変動(所有権移転)について、乙への所有権移転を省略して甲から丙に直接所有権が移転することにより、「不動産登記法の理想」に沿ったものとするというものです。これにより中間者乙への移転登記の登録免許税はもちろん、「取得」がない以上乙の不動産取得税も発生しないことになります。

①登録免許税・不動産取得税を節約することができます。
②甲→丙は代金の授受なし。あくまでも代金は乙→甲、丙→乙のみです。
※売買代金が各当事者に分かることはありません。



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甲は乙に物件を売渡し、乙は甲に代金を支払います。 ここで、所有権は甲から |
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丙(丙は特定していなくて良い=乙の指定する第三者)に直接移転する特約を付けておきます。(第三者のためにする契約)。 |
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売買代金完済後も所有権は甲に留保されます。 |
| 3. |
甲は受益の意思表示の受領を乙に委託します。 |
| 4. |
甲は乙の所有権移転義務(債務)の履行を引き受ます(履行の引受け)。 |

| 1. |
乙は丙に甲所有の物件を売り渡し、丙は乙に代金を支払います(他人物売買)。 |
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乙が負う所有権移転義務は甲が履行します(第三者の弁済)。これにより所有権 |
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は甲から丙に直接移転します。 |