司法書士 ともえみ

任意売却・競売



 

任意売却とは、住宅ローンが払えない、滞納しているなどでいずれ所有不動産が競売になってしまう場合に、債権者の合意を得て、不動産を売却し、借金を返すことをいいます。売却代金は、住宅ローンの支払い、不動産仲介手数料、登記費用の支払に当てられます。一般に、競売による売却よりも、高値で売れることが多いです。競売になると所有者の意志とは関係なく、売却されてしまいますが、任意売却はその名の通り、所有者の意志(任意)で売却することができるというものです。

競売とは、住宅ローンを滞納などの場合に、債権者が、担保不動産を売却して債権を回収するために裁判所へ申し立てる手続きです。競売申し立てを受けた裁判所は、当該不動産を調査・評価し、一般に情報を公開し、入札を募ります。入札日に、高値を入れた買主に対し、売却許可がなされ、その買主が代金を納付した時点で所有権が移転します。ここで住宅の明け渡しが必要となります。

 

 

任意売却や競売で不動産を処分した後、残債務が残る場合があります。この場合、債権者と交渉し、その返済方法を決めていく必要があります。

住宅ローン債権者との任意の交渉を行うのか?それとも自己破産、任意整理などの法的手続きを取るのか?それぞれの事情を総合的に判断した上で、手続きの選択が必要となります。
司法書士事務所ともえみでは、豊富な不動産取引の経験、債務整理事件の経験から住宅ローン滞納問題について、トータルにアドバイスできる体制を取っております。
住宅ローンが払えない、住宅ローンを滞納してしまった、期限の利益喪失の督促がきた競売申し立て通知がきたなど、できるだけ早くご相談ください。

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