
会社の役員(取締役、代表取締役、監査役等)に変更が生じた場合は、
法務局へ役員変更登記を申請する必要があります。
株式会社の取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、また監査役の任期は、原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定められています。非公開会社は、定款によって、取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。

会社の商号を変更したときは、その登記を申請する必要があります。会社の商号は、原則として自由に選定することのできるものです。ただし、不正の目的をもって他の会社と誤認されるおそれのある商号は使用してはならないとされています。また、世間に広く認識されている他の会社の商号と類似した商号を使用すると、不正競争防止法上、差し止めや損害賠償請求の対象になる可能性があります。選定にあたっては、商法・会社法の規制や不正競争防止法上の一定の制限があることに注意する必要があります。

新規事業として事業目的を追加する場合や事業の縮小に伴い事業目的を削除する場合等、会社の目的を変更したときは、その登記が必要になります。会社法の施行により目的の具体性については審査を要しないとされましたが、会社の目的は明確性・適法性などの要件を満たしたものでなければ採用することができません。

会社の住所を変更したり移転したときは、その登記を申請する必要があります。しかし、新しい本店の所在場所に同一の商号である会社の登記がされている場合には、その場所に本店移転の登記をすることはできません。本店移転をする際には、事前に新しい本店の所在場所に同一の商号である会社の登記がされていないかを調べる必要があります。
会社の本店以外に新たに支店を設置した場合、支店設置の登記が必要です。また、支店を移転、廃止したときも登記が必要になります。

株式会社は原則として、設立の時に事業の元手となる資本金を集めますが、会社が事業の拡張や新規事業の開始等で新たに資金が必要になった場合に、金融機関以外からの資金調達の手段として資本金を増加する方法があります。増資の方法はいろいろとありますが、もっとも一般的な方法は募集株式の発行(新株発行)です。募集株式の発行とは、株式会社が設立時ではなく成立した後で新しい株式を発行、もしくは自己株式を処分することです。募集株式の発行は、株主に対して持株比率に応じて株式を割当てる株主割当とそれ以外の第三者割当てに分けられます。会社の役員や縁故者、取引先等が株式を引け受ける場合も第三者割当の方法による増資になります。会社が新株を発行するときは、割当ての方法、公開会社か非公開会社かによって、取締役会または株主総会で募集事項を決定することになります。

平成18年5月1日施行の会社法では、株券不発行が原則とされました。しかし、会社法施行前から存在し、定款で株券不発行制度を採用していなかった会社は、株券を発行する旨の定款の定めがあるとみなされ、職権により株券発行会社である旨が登記されています。しかし非公開会社では、株主から請求があるまで株券を発行しなくてよく、株券発行会社である旨が登記されているにも関わらず、株券を発行していない会社は多くあります。このように実際に株券を発行していない会社での、株券を発行する旨の定款の定めの廃止の手続きは次のとおりです。
① 株主総会の特別決議で定款変更をする。
② 株券廃止の効力発生の2週間前に株主及び登録株式質権者に対し、株券を発行する旨の定款の定めを廃止すること等の通知をする。
また、実際に株券を発行している場合でも、株主に株券不所持の申出をしてもらい、上記と同じ手続きを取ることができます。なお、株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合、登記が必要です。
会社法施行の際に現存する有限会社は、特例有限会社として存続していますが、商号を有限会社から株式会社へと変更し、通常の株式会社に移行することができます。通常の株式会社へ移行するときは、特例有限会社を解散し、株式会社を設立する登記申請が必要になります。
会社の営業を終結し、会社の存在を消滅させるためには、解散して、清算手続きにより既存の法律関係を処理する必要があります。株主総会の決議によって解散が承認されると、会社の役員は当然にその資格を失い、以後は清算人が会社を代表して清算手続きを行っていくことになります。この際に、解散及び清算人選任の登記申請が必要になります。清算手続きにおいて、会社名義の全ての財産と負債を処理したあと、株主総会で決算報告等の承認を行い、決議が成立した時点で会社は法人格を失って消滅することになります。清算結了の際にも、その登記申請が必要になります。