中小企業の場合、その多くは経営者=株主であり、経営者の個人資産を事業で利用していることが多く見られます。
経営者が亡くなった場合、事業に関係のない相続人が会社の株式を持つことで、事業の継続に支障をきたすことが考えられます。また、株主に相続が発生した場合、経営者が全く知らない株主が登場するということも考えられます。
そこで、経営者自身が所有する株式や、経営している会社の自社株や不動産等の財産は、今後の事業継続を考えて後継者へ集中して引き継がせることが重要です。
不動産の場合であれば、経営者名義のものを会社名義、あるいは後継者名義にする必要があるでしょう。親族や後継者に売却する形式で同時に節税効果を狙うこともあります。
いずれにしても、どのような財産を誰がどのように引き継ぐかは,相続人となる親族も含めて、よく話し合い、お互いに納得することが必要です。
これを怠ると,会社経営を揺るがす事態になることもよくあります。
法律面、税金面、経営面で専門家に相談をするのが望ましいでしょう。

中小企業の事業承継を円滑に進める対策として、最近良く使われるのが、種類株です。
種類株とは、会社法の規定の範囲内で定款に定めることによって、株主の権利について普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことです。
種類株式は、以下の9つの権利について異なった株式を発行することが可能です。
9つの権利のうち、いくつかの権利を重複して付与したり、いくつかの権利を制限または剥奪をした株式を発行することも可能です。
1.取得請求権付種類株式
2.剰余金の配当
3.残余財産の分配
4.拒否権付種類株式
5.議決権制限種類株式
6.譲渡制限種類株式
7.取得条項付種類株式
8.全部取得条項付種類株式
9.種類株主総会において取締役または監査役を選任することができる種類株式
種類株式を発行する場合には必要事項を、「定款」で定めてく必要があります。
相続人から株式会社の株式を買い取る規定や、特定の株主からだけ株式会社が自己株式を取得し、他の株主には自己株式の買い取り請求をさせない定款変更をするなど、事業承継に利用できる場面が多いです。
経営者=所有者のうちに、定款の整備をしておきましょう。