裁判手続きにより、借金を全部免除してもらう方法。
めぼしい財産がなく、借金の支払が不能である方が対象です。
・借金の返済が不可能な方
・多額の借金がある方
・収入の見込みがない方

「免責不許可事由」とは、免責が受けられない事由のことです。免責不許可事由が存在すると免責が許可されない場合があります。@財産があることをわざと隠していたり、持っていた財産を不当に安価で売却してしまった場合、Aクレジットカードで物を購入して著しく安い価格で売却するような場合B一部の債権者(身内や知人など)にのみ返済期限よりも前に返済した場合C浪費・ギャンブルなどがこれにあたります。しかし、免責不許可事由がある場合でも許可されないとは限りません。事情によって裁判所の裁量で免責される事例も多数あります。免責不許可事由がある場合でも、YSへご相談ください。
(自己破産のメリット)
・ 裁判手続きにより借金を免除できます。
・ 厳しい取り立てや請求から解放されます。
・ 通常、勤務先に発覚することはありません。
(自己破産のデメリット)
・ 不動産や一定の価値以上の車、生命保険の返戻金などの所有財産の処分が必要です。
・ 信用情報機関(ブラックリスト)に5〜7年間登録されるため、クレジットカードやローンが組めなくなります。
・ 資格制限があります。(破産者は自己破産後免責許可の確定まで(3〜6ヶ月程度)一定の職種には就くことができません。)
・ 管財事件の場合、破産者宛ての郵便物は、一度、破産管財人に配達されるなど、行動が制限されます。
1. 家財道具は処分されません。家に赤紙を張りに来られることはありません。
2. 年金、児童手当、生活保護費には影響はありません。
3. 戸籍に記載されることはありません。
4. 選挙権はなくなりません。
5. 原則として退職する必要はありません(資格制限がある場合を除く)
6. 結婚、就職、子どもの学校に影響はありません。
7. 滞納している税金、健康保険料、年金などは免責されません。


