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個人再生とは

裁判手続きにより、原則3年間(最長5年間)債権者に一定の返済にし、残りの債務を免除してもらう方法
  個人再生手続きの種類には、「小規模個人再生」と「給与所得者等名再生」があり、いずれも個人向けの債務整理手続きです。これを総称として通常は「個人再生」手続きと呼ばれています。
  「小規模個人再生」は、将来における継続的又は反復的な収入の見込みがあることなどが条件にあります。
  「給与所得者等名再生」は、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込があり、かつその変動の幅が小さいと見込まれるものであることなどが条件です。







たとえばこんな方

・ 住宅ローンを除く債務額が5000万円以下の方

・ 計画的に返済していく意志のある方

・ 定期的にある程度安定した収入がある方

・ マイホームを手放したくない方

・ 浪費やギャンブルで作った借金がある方



個人再生のメリット・デメリット

(個人再生のメリット)
・ 再生計画通りに3〜5年間、一定の返済をすれば、債務が免除されます。
・ 住宅ローン特則の利用により、住宅などの資産を手放さずに済みます。
・ ギャンブルなどで作った借金でも手続きを利用できます。
・ 資格制限がなく、特定の資格や仕事を継続することが可能です。



(個人再生のデメリット)
・住宅ローンを除いた債務が5000万円以下である必要があります。
・信用情報機関(ブラックリスト)に5〜7年間登録されるため、
 クレジットカードやローンが組めなくなります。
・返済の見込みを示す継続安定収入が必要となります

 
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