離婚の方法
離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。
離婚のようなプライベートな問題は、まず二人の話し合いで解決するものとされ、それでもまとまらない場合に、家庭裁判所での調停、裁判の手続きをとることになります。
司法統計によると、平成17年に離婚した夫婦26万組のうち約90%が話し合いによる協議離婚となってています。

離婚の際に決めておくべきこと
| 子どものこと | お金のこと | 今後のこと |
|---|---|---|
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・ どちらが親権者になるか ・ どちらが監護者になるか ・ 養育費をいくらにするか ・ 面接交渉の条件 |
・ 婚姻中に築いた財産の清算(財産分与) ・ 婚姻中の夫婦の一方による不法行為に対する慰謝料の取り決め |
・ 離婚後の名字 ・ 離婚後の住まい ・ 離婚後の仕事 |
YSの離婚サポート
協議離婚は、話し合いがまとまり、離婚届を提出すれば成立です。
しかし、後々のため、話し合いで決まったことを書面に残しておくほうが安心です。
司法書士YSパートナーズでは、
何をどう決め、どう進めたらよいのかを明らかにし(離婚カウンセリング)
決まったことを書面に残す(協議書作成・財産分与手続き)ことで
あなたの離婚手続きをサポートいたします。

離婚協議書作成・財産分与手続きの流れ



